1.土地に定着する観覧の為の工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。(正解の枝)法第2条第1号 建築物 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),これに附属する門若しくは塀,観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設 P16
2.幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。(正解の枝)法第2条第2号 特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校)を含む。各種学校の定義に、幼稚園等が含まれていますからね。P16
3.鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。(正解の枝)法第7条第3号一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程。P27
4.火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。(不正解の枝)建築基準法上 防火戸は、「防火設備」であり、「建築設備」ではない。
難しい判断のいる問題ですね。
しかも、法規の第一問で、時間かかり過ぎ(;一_一)
明日も頑張ろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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