昨夜は、
薬の効きが早すぎて、
意識が飛んでいたので、
今日は薬を飲まずにやってます。
早く終わらせて薬を呑まねば(^_^;)
3.第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての水泳場の体育官への用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わないもの)(不正解の枝)建築物の用途の変更が、類似の用途相互間におけるものである場合は、手続きを要しない。で、体育館と水泳場は用途相互間らしい。ただし、 第一種住居地域 が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用
地域又は工業専用地域内にある場合は、用途変更の手続きが必要になる。
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置。(正解の枝)エレベーター(昇降機)は建築基準法第6条の規定により、着工前に所管の行政庁に確認申請を行い、建築主事の認可を受けなければならない。
これ、法規が苦手な私からしたら、薬抜きでも、時間かかって一日0.5問が限界かも(^_^;)
これが、構造になったら、さらにやばいかもですね。(*´▽`*)
一緒に勉強してくれる方、いらっしゃいましたら、
間違いがあればご指摘くださいね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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