今晩は。
さぁ、時刻は21:48分。
眠さに耐えながら今日は、
ちゃんと答えが確認出来るかな?(^_^;)
皆さんも睡眠障害とか、
身体に不調が出る前にしっかり休みましょうね(;´∀`)
私のこれは、ストレス性の精神疾患です。
と、
話が逸れました。
3.共同住宅の天井全部が強化天井であり、かつ、天井構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。(正解の枝)P196 第114条 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。となっているんですけど、国土交通大臣が定めた構造方法で、準耐火構造の建物は天井裏まで達しなくても良いらしい。
ので、
この問題は、正解の枝になってます。
解けた~かな(^_^;)
法規の理解力低いから大変。
でも、建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁 は、 P196 114条とわかった(^_^)v
それでよし。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
ねむ・・・・。
お風呂用意して、入ろう。
明日は、上棟だ。
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