さて、続き。
3.耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間が加えられた場合に、構造体力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(正解の枝)P186 第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等 第107条 (耐火性能に関する技術的基準)
法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造体力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
以下 略 で、
表には、建築物の部分。
間仕切壁・外壁・柱・床・はり・屋根・階段が、掲げる部分になってますね。
この短い設問を調べるのに、
30分(^_^;)
頑張れ俺。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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