ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №8 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500㎡)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。設問4 昨日のつづき

建築屋

こんばんは、

№8最終日 設問4

現在の時刻 21:11 

日曜日は、残業しないで早く帰ることが多いから、

ご飯をゆっくり作ってもこの時間。

少し眠気が来ているけど、まだやりたいことも残ってるし、

目標 20分で頑張ろう。

では、

4.各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうち一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。

(不正解の枝)適合しない。

P45 建築基準法 第2章 第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)

P200  建築基準法施行令 第5章 避難施設等

P202 第121条の2 (屋外階段の構造)

第2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く)としてはならない。

適合してるやん。って思うけど・・・・。

ひっかけやね。

その次、

P202 第122条(避難階段の設置) 第2項

P202 第123条 (避難階段及び特別避難階段の構造) 第七項

階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

これですね。( ..)φメモメモ

やっとたどり着いた。

これ、答え知ってなかったら、絶対引っかかるやつやわ(;´∀`)

時刻 21:42 ・・・・。

31分経過・・・・。

まだまだですね。

明日から、新しい問題。

負けずに頑張ろう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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