おはようございます。
現在の時刻 10:12
久しぶりに、朝から少し時間が出来たので、
とりあえず、
少しお勉強(^^♪
業者からの連絡はとりあえず落ち着いたみたいやし、
でも、
掃除と買い物がまだ残ってるから、
早く終わらすように頑張ります。
設問2
2.延べ面積1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
(正解の枝)適合する。
P196 建築基準法施行令 第4章 第113条(木造等の建築物の防火壁)
第四項 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条例第14項第一号に規定する構造であるものを設けること。
見つけた。
これですね。
時刻 10:26
14分・・・・。
もう少し短縮したいですね。
後は、覚えること( ..)φメモメモ
地道に頑張ろう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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