こんばんは、
現在の時刻 21:40
今日から11問目
やっていきましょう。
1.鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2㎜を超えて大きくしてはならない。
(正解の枝)正しい設問。
P170 建築基準法施行令 第3章 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット)
第二項 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より2㎜を超えて大きくしてはならない。ただし、高力ボルトの径が27㎜以上であり、かつ、構造耐力上支障がない場合においては、高力ボルト孔の径を高力ボルト径より3㎜まで大きくすることが出来る。
となっていましたね。
現在の時刻 21:49 所要時間9分
設問短いし、
この辺りは得意かも(^_^)v
一応、施工管理持ってるしね(^_^;)
では、今日はここまで、
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
明日は設問2やっていこう
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