現在の時刻 22:21 さて、昨日の続きをやっていこう。
№14 事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。
設問2
2.当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。
(不正解の枝) 誤った選択肢。
P44 建築基準法28条(居室の採光及び換気)
第2項
換気について、居室には換気に有効な開口部を居室の床面積の1/20以上設けること、
または、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けること
必要な有効換気部分の面積は、50㎡÷20=2.5㎡
問題の換気に有効な面積の合計は 3.0㎡
なので、
有効な換気に開口部を設けるようになっているので、
換気設備を設置しなければならないは、間違い。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
現在 22:56 所要時間 35分
手強い(^_^;)
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