現在の時刻 22:23 さて、昨日の続きをやっていこう。
№14 事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50㎡で「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0㎡
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0㎡
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5㎡
・避難上有効な構造の開口部ではない。
設問4
4.当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
(正解の枝) 正しい選択肢ですね。
P205 建築基準法施行令 第5章
第3節 排煙設備
第126条の2(設置)
但し書き 「ただし 次の各号いずれかに該当する建築物又は建築物の部分についてはこの限りでない。」
らしいので、
第五号 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの。
本来、排煙設備を設置する居室であるけど、
ただしがきの部分で、設置しなくても良いように対応しているので、
設置しない場合
は、
適合させなければならない
設問は条件として合っているので、
正しい選択肢。
現在の時刻 22:44 所要時間 21分
遅くなった・・・・。
眠い( ˘ω˘)スヤァ
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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