こんばんは、
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新築する事ができる建築物の容積率
(同法第52条に規定する容積率)の最高限度。
図
1.28/10
2.31/10
3.37/10
4.40/10
正解は3.37/10 なんですけど、
ん~、解き方がわからん(;一_一)
自信ないな・・・・。
ほかのこの手の問題も解いてみよう。
前面道路を7mとして考えて、
7×(4/10)第一種住居地域 28/10
7×(6/10)商業地域 42/10
上の二つを足して、70/10 で、
二つの土地やから、半分にして
35/10
これに、建築基準法 第53条(建蔽率)
第3項第2号
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物。
で、2/10を足して、
37/10 で 解答は3.
これであっているのかどうか・・・・?
引き続き勉強してみよう、
明日は、寄り道。
同じ解き方で、別の過去問やってみます。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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