ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

22日更新 図のような敷地において、建築基準法上、新築する事ができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。昨日の続き。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 20:36 

昨日の続き、

問題の図は、

とある問題集から抜粋。

P53 建築基準法 第52条第9項

(12m‐8m(特定道路に接する道幅))×(70m‐35m(特定道路から敷地までの距離)÷70=2.0

これにより、

特定道路に接続する道路 8m+2mで 10mになるので、9m<10m

全面道路による容積率は、

商業地域 6/10(定める数値)×10 60/10

準住居地域 4/10(定める数値)×10 40/10

両方の地域で、低い方が限度になるので、

商業 60/10 

準住居 20/10

で、平均化すると、

60+20=80 で、

1/2やから 40/10

で、

解答は2番

現在の時刻 21:01 所要時間 25分

ん~、

明日、もう一度 №17を解いてみよう。

たった1問やけどやっと、理解出来てきた。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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