こんばんは、
現在の時刻 21:56
いまいち理解の薄い №17を
昨日の解き方でもう一回解いてみる。
P53 建築基準法 第52条第9項
(12m‐6m(特定道路に接する道幅))×(70m‐35m(特定道路から敷地までの距離)÷70=3.0(接する道路に足す数字)
これにより、
特定道路に接続する道路 6m+3mで 9mになるので、7m<9m(前面道路)
全面道路による容積率は、
商業地域 6/10(定める数値)×9(前面道路) 54/10
第一種住居地域 4/10(定める数値)×9(前面道路) 36/10
両方の地域で、低い方が限度になるので、
商業 54/10
第一種住居 20/10
で、平均化すると、
54+20=74 で、
1/2やから 37/10
で、
解答は3番
現在の時刻 22:10 所要時間 14分
できた(^_^)v
なるほど。
ちょっと成長 嬉しい。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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