こんばんは、
現在の時刻 21:49
今日も遅め・・・・。
もう少し早めに勉強とかしたいよね。
家事も育児もあるしね(*’ω’*)
では、
設問2
2.地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
誤った選択肢 ✖
P71 建築基準法 第3章 第68条の7 (予定道路の指定) の P72 第5項
第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第二項の前面道路とみなして、同項から同条第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
赤文字の部分ですね(*’ω’*)
特定行政庁が許可しないと駄目ですよってなってます。
なので、設問2は誤った選択肢です。
現在の時刻 22:07 所要時間 18分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
この辺りは、一問一問が法令集を引くのに慣れていないな。
頑張ろう。
コメント