こんばんは、
現在の時刻 21:15
設問1
1.木造、延べ面積1,200㎡の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
えっと、事務所とか関係なく、
1,200㎡ やから、
P42 建築基準法 第25条 (大規模の木造建築物等の外壁等)
延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。
現在の時刻 21:21 所要時間 6分
すばらしい(^_^)v
調子にのってもう一問
設問2
2.「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身当による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は「耐久性等関係規定」に該当する。
正解の枝 正しい選択肢
P162 建築基準法施行令 第3章 第41条 (木材)
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
で、
追記で、令36条1項 (耐久性等関係規定)
と、あります。
なので、まんま正しい選択肢です。
現在の時刻 21:30 所要時間 9分
この調子で 法令集を引いていけるようになれば、
法規は合格に近づけるかな(*’ω’*)
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
コメント