こんばんは、
現在の時刻 21:14
昨日は、睡眠の状態が悪かったのか、
睡眠データが3時間台で、
今もかなり眠い。
薬もまだ呑んでないんやけどね(^_^;)
さっさと頑張ろう。
設問2
2.建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については、3ヵ月以内に都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P590 建築士法 第23条の5 (変更の届出)
第二十三条の三第一項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第二十三条の二第一号、第三号、第四号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2 建築士事務所の開設者は、第二十三条の二第五号に掲げる事項について変更があつたときは、三月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
3 第二十三条の三第一項及び前条の規定は、前二項の規定による変更の届出があつた場合に準用する。
P589 建築士法 第23条の2 (登録の申請)
四 第二十四条第二項に規定する管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 【管理建築士】
五 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 【所属する建築士】
以上の内容から、
この設問は、正しい選択肢ですね(^_^)v
現在の時刻 21:32 所要時間 18分
調べた内容が多いからまずまずかな・・・・。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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