こんばんは、
現在の時刻 21:19
設問2
2.保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事管理報告書である。
正解の枝 正しい選択肢。
P616 建築士法施行規則(抄)
第21条 (帳簿の備付等及び図書の保存)
4 法第二十四条の四第二項に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第三号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。
一 設計図書のうち次に掲げるもの
イ 配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図
ロ 当該設計が建築基準法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書
ハ 当該設計が建築基準法施行令第四十六条第四項又は同令第四十七条第一項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第八十条の二又は建築基準法施行規則第八条の三の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(イ及びロに掲げるものを除く。)
二 工事監理報告書
意外と色々残しておかないと、いけないみたいですね。
今は、データで残せるから良いけど、
でも、データもバックアップ取っておかないと、
劣化して5年くらいでクラッシュすることがあるから、
気を付けないとだね。
現在の時刻 21:30 所要時間11分
続けて
設問3
3.保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。
正解の枝 正しい選択肢。
P616 建築士法施行規則(抄)
第21条 (帳簿の備付等及び図書の保存)
法第二十四条の四第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 契約の年月日
二 契約の相手方の氏名又は名称
三 業務の種類及びその概要
四 業務の終了の年月日
五 報酬の額
六 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
七 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
八 法第二十四条第四項の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要
建築士法施行規則(抄)
この辺りは、
範囲が狭いから、
覚えておくようにしよう。
現在の時刻 21:38 所要時間 8分
ん-、
調子にのって、
設問4
4.帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所の閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。
正解の枝 正しい選択肢。
P593 建築士法 第26条 (監督処分)
2 都道府県知事は、建築士事務所につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
一 建築士事務所の開設者が第二十二条の三の三第一項から第四項まで又は第二十四条の二から第二十四条の八までの規定のいずれかに違反したとき。(以下略)
この、第何条の何から何までは、みたいな表現ってどうにかならないのかな(^_^;)
ちょっと苦手。
今は、慣れるしかないか・・・・。
現在の時刻 21:57 所要時間 19分
とりあえず、
また明日。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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