こんばんは、
現在の時刻 21:35
さて、新しい問題ですね。
設問1
1.開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正解の枝 正しい選択肢
P683 都市計画法 第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
と、まぁ、
建築地域の、
開発後の用途地域通りなら、
別途許可を取らなくても、
建築しても良いですよってことですね。
ここの条文わかりにくい(^_^;)
明日から、
残りの設問3つ、
頑張っていこう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
散髪したら、
首元冷えて頭痛くなってきた(^_^;)
早めに寝よう。
コメント