こんばんは、
現在の時刻 21:33
眠い・・・・。
今夜は後にもやることがあるから、
頑張って一問解こう。
設問3
3.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、付属建築物である木造、平屋建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢
P685 都市計画法 第1節の2 市街地開発事業等予定区域における建築等の規制
第52条の2 (建築等の制限)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
【例36条の3 その他の行為】☞P722
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2 国が行う行為については、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
3 第一項の規定は、市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第二十条第一項の規定による告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
P722 第36条の3(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
一 工作物で仮設のものの建設
二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の建設又は土地の形質の変更
三 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属する工作物の建設
四 現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために行う土地の形質の変更
五 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
但し書きで、許可はいらないらしいので、誤った選択肢。
後、施行令は改定されていて、第三十六条の八 になっているみたい。
来年の法令集が出たら、再度確認ですね。
現在の時刻 21:54 所要時間 21分
しんどいかも・・・・。
昨日の睡眠データ 3時間13分
やっぱりまだまだだね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
キャッチ画像は、足元の砕石です。
意味は無いですけどね・・・・。
コメント