ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №26 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。昨日の続き 設問3・4

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:05

さて、

いきましょうか、

設問3

3.遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900㎡)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。

 不正解の枝 誤った選択肢

P778・779 消防法施行令(抄)第21条の2 (ガス漏れ火災警報設備に関する基準)

ガス漏れ火災警報設備は次に掲げる防火物又はその部分(総務省令で定めるものを除く)に設置するものとする。

で、

 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が1000㎡以上のもの

と、あるので、

この問題は、誤りですね。

現在の時刻 21:18 所要時間 13分

昨日までに比べるとマシやけど、

まだまだですね。

ついでにもう一問

設問4

4.ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施工又は、適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。

正解の枝 正しい選択肢

特定防火対象物(特防、特定防対とも)とは、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの」

で、消防法令別表 (5)イ  ホテル となっています。

なので、

この問題は、正しい。

現在の時刻 21:37 所要時間 19分

簡単にいけると思ったらてこずった(^_^;)

明日も頑張ろ。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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