こんばんは、
現在の時刻 21:42
いつもの時間に戻った・・・・。眠い。
設問3
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適合格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P456 第3章 建築物の所有者が講ずるべき措置
第7条 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務)
次に掲げる建築物(以下「要安全確認計画記載建築物」という。)の所有者は、当該要安全確認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
第11条 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)
要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
この設問、
一応調べましたけど、
常識というか、
当たり前のことですよね。
予算などの関係で、
すぐに実行できるかどうかは別ですけど・・・・。(^_^;)
現在の時刻 21:53 所要時間 11分
素晴らしい。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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