こんばんは、
現在の時刻 22:05
今日も眠いですね。
まだ、少し家事も残っているから頑張らねば(*’ω’*)
設問4
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。
正解の枝 正しい選択肢
P535 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (抄)
第97条 (瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が第九十四条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第九十五条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
ということで、
瑕疵担保責任は、20年まではすることができる。
現在の時刻 22:14 所要時間 9分
無事に完了、
でも、
頭の眠気はヤバいらいん。
さっさと家事を片付けて、
明日に備えて早く寝よう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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