こんばんは、
現在の時刻2022年03月07日22時18分
今日から法規。
久しぶりの法規。
法令集を使って解いていきましょう。
1.高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。
正解の枝 建築基準法 第1章 総則 第2条(用語の定義)一建築物
2.傾斜地等で敷地に高低差のある場合は、建築物の避難階が複数となることがある。
正解の枝 建築基準法施行令 第3節の3 第13条(避難施設等の範囲) 一避難階
3.「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能をいう。
不正解の枝 建築基準法施行令 第4章 第109条の2(遮炎性能に関する技術的基準) 外壁ではなく、防火設備に必要とされる性能ですね。
4.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
正解の枝 建築基準法施行令 第10章 雑則 第144条の3(安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分) 五 主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの
まずは一問から、
現在の時刻 22時47分 所要時間 29分
いい加減法令集注文しないとね・・・・。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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