こんばんは、
現在の時刻2022年03月08日22時32分
とりあえず、眠くなる前に集中してやっていこう。
1.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法第52条第6項 第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
2.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ₄ mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。
不正解の枝 誤った選択肢。
北側高さ制限の場合、1/8であってもその部分の高さは、算入される。
3.日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物があるもの)で日影の生ずるものの地盤面より₁ m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、原則として、当該高低差から₁ mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法施行令第7章第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8
の塔屋において、その一部に物置を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
正解の枝 正しい選択肢
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
アカン・・・・。
意識飛んでる・・・・・・・・・。
現在の時刻 23時21分 所要時間 49分
ちょっと、法令集忘れているね。
ゆっくりはっきりしないと、
勉強にならない。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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