ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №03 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月09日21時28分

今夜は早めに歩けたから、

勉強も早め、昨日みたいにならないように頑張ります。

1.鉄骨造、延べ面積₁₀₀ m₂の、屋外観覧場の新築

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法第6条一観覧場は建築物ですね。確認が必要です。

2.鉄筋コンクリート造、延べ面積₅₀₀ m₂、地上₃ 階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法 第88条 (工作物への準用) 建築確認必要です。

3.鉄骨造、延べ面積₂₀₀ m₂、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕

不正解の枝 誤った選択肢

建築基準法第6条のどれにも該当しません。

 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

4.木造、延べ面積₃₀₀ m₂、高さ₈ m、地上₂ 階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

正解の枝 正しい選択肢

特殊建築物の用途の変更は申請が必要です。

このての問題は、毎年出ていますね。

私の正解率はすこぶる悪いです。

現在の時刻 22時01分 所要時間 33分

まだ、法令集をひく感覚が戻らないですね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

今年の申し込みも、

4月1日から、インターネットですね。

忘れずに・・・・。

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