こんばんは、
現在の時刻2022年03月10日22時34分
難しい問題になってきた。
1.既存の地上5階建ての病院( 5階における当該用途に供する部分の床面積の合計が₂︐₀₀₀ m₂のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
不正解の枝 誤った選択肢。
建築基準法施行令第3節の3 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)カバーの取り換え工事くらいは、問題にならないみたいですね。
2.都市計画区域内においては、延べ面積₅₀₀ m₂の卸売市場を準住居地域内に新築する場合には、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、当該建築主は、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
正解の枝 正しい選択肢。
建築基準法施行令第130条の2の3(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
3.延べ面積₁︐₀₀₀ m₂、地上3階建ての、昇降機を設けていない自動車車庫の敷地、構造及び建築設備については、当該所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせてその結果を特定行政庁に報告する必要はない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法施行令第16条(定期報告を要する建築物等) に該当しなかったので、特定行政庁に報告義務はありません。
4.鉄骨造、延べ面積₃₀₀ m₂、地上₂ 階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
正解の枝 正しい選択肢
建築基準法第7条ですね。注意点は、工事完了検査ではなく。工事完了届てことですね。
今日も難しくて苦手な法規の問題、
一つ一つ丁寧にやっていきましょう。
現在の時刻 23時03分 所要時間 29分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉勉強
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