ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №08 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月14日22時41分

1.主要構造部を耐火構造とした地上₃ 階建ての共同住宅で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積₆₀ m₂)が₄ 戸あるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる₂ 以上の直通階段を設けなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

建築基準法施行令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)

  ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

2. 主要構造部を耐火構造とした地上₆ 階建ての事務所において、₆ 階の事務室の床面積の合計が₃₀₀ m₂であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとした場合には、₂ 以上の直通階段を設けなくてもよい。

不正解の枝 誤った選択肢

施行令ですね。建築基準法施行令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)6項

 前各号に掲げる階以外の階で次のイ又はロに該当するもの 六階以上の階でその階に居室を有するもの(第一号から第四号までに掲げる用途に供する階以外の階で、その階の居室の床面積の合計が百平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第百二十三条第二項又は第三項の規定に適合するものが設けられているものを除く。) 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの

3.床面積の合計が₃︐₀₀₀ m₂の地上₅ 階建ての物品販売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に通ずる₂ 以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。

正解の枝 正しい選択肢 

施行令第121条(2以上の直通階段を設ける場合)

 物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの

4.主要構造部が耐火構造である地上₂₀ 階建ての共同住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が₂₀₀ m(₂ 住戸以外は₁₀₀ m₂)以内ごとに防火区画されている場合には、₁₅ 階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなくてもよい。

正解の枝 正しい選択肢

設問の4番、検索が解からない。

もう少し調べたいけど、

明日はチビの遠足で、

朝が早いからもう寝よう。

現在の時刻 23時25分 所要時間 44分

どうも、法規は苦手やね。

ちょっと飛ばして施工をやろうかな・・・・。

ペースが悪い。

いつもいつでもいつまでの楽しく勉強

コメント

タイトルとURLをコピーしました