ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、南側道路、西側道路及び東側隣地との高低差はなく、北側隣地より1.2m低いものとし、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月23日20時31分

久しぶりのこの時間帯。

有効活用しよう。

 

建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)

とりあえず、東西南北の斜線制限を計算するしかないですよね。

まずは北側から、10m(敷地境界までの距離)×1.25+10m +(((1.2m‐1.0m)/2)緩和措置)

=北側 22.6m(2番の回答)

次に東側 10m(敷地境界までの距離)×1.25+20m(加える数値)

=東側 32.5m(回答無し)

南側 道路斜線ですね。2つ以上の道路に接しているので緩和が適用されますね。

(8m(A点から建物南面)+2m(敷地境界までの距離)+8m(道路幅)+2m(緩和))×1.25

=南側 25.0m(4番の回答)2番のほうが高さ制限が低いです。

西側 南側と同じですね。道路幅が南側道路の広い方に引っ張られてます。

((8m(A点から建物西面)+2m(敷地境界までの距離)+8m(道路幅)+2m(緩和))×1.25

=西側 25.0m(4番の回答)

結論、限度高さは 22.6mで

2番が正解の枝になります。

現在の時刻 21時21分 所要時間 50分

まじか~・・・・。

時間かかり過ぎて凹む(;一_一)

気分転換に歩いて来よう。

雨は上がったかな?

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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