ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

平成30年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №25  次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。 

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年03月31日21時34分

いつもの時間に戻りましたね。

歩いたり色々やらなアカンことあるから、

さっさと頑張ろう。

₁ .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積₁︐₅₀₀ m₂、地上₂ 階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P872 消防法施行令第11条(屋内消火栓設備に関する基準)

二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの

₂ .地上₃ 階建ての事務所で、各階の床面積が₃₀₀ m₂のものについては、原則として、₃ 階に自動火災報知設備を設置しなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P882 消防法施行令第21条(自動火災報知設備に関する基準)自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの

₃ .各階から避難階又は地上に直通する₂ の階段が設けられた地上₃ 階建ての工場で、各階の収容人員が₁₀₀ 人のものについては、原則として、₃ 階に避難器具を設置しなければならない。

不正解の枝 誤った選択肢

P885 消防法施行令第25条(避難器具に関する基準)

 別表第一(十二)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの

収容人数が100人ですからね。必要無いです。

₄ .延べ面積₆︐₀₀₀ m₂、地上₅ 階建てのホテルについては、連結送水管を設置しなければならない。

正解の枝 正しい選択肢

P888 消防法施行令第29条(連結送水管に関する基準)

 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの

現在の時刻 22時05分 所要時間 31分

お疲れ様です。

雨の降り方はどうかな?

ウォーキングして頭をスッキリさせてきます。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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