こんばんは、
現在の時刻2022年04月01日21時55分
エイプリルフール 四月馬鹿ですね。
『罪の無い嘘(うそ)をついてもよい日』嘘は罪でしょう(^_^;)
₁ .既存の倉庫の一部の用途を変更し、床面積の合計が₂︐₅₀₀ m₂の物品販売業を営む店舗に用途の変更をしようとするときは、当該用途の変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
不正解の枝 誤った選択肢
P459 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第9条 (基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
₂ .自動車教習所を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
P458 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第4条(特定建築物)十七
₃ .この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなされる。
正解の枝 正しい選択肢
P458 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第5条(建築物特定施設)五
₄ .建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター等の配置を表示した案内板を設けなくてもよい。
正解の枝 正しい選択肢
P463 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第20条(案内設備)
現在の時刻 22時13分 所要時間 18分
法律も範囲が狭いと検索しやすいね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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