こんばんは、
現在の時刻2022年04月04日21時50分
1.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
正解の枝 正しい選択肢
P677 建築士法 第22条の2(定期講習)
四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習
₂ .許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。
正解の枝 正しい選択肢
P25 建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定)
₃ .特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。
正解の枝 正しい選択肢
P33 建築基準法 第12条(報告、検査等)第5項
₄ .建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。
不正解の枝 誤った選択肢
P120 建築基準法 第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の六第一項から第三項まで又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
設問は、P22 第5条の6 (建築物の設計及び工事監理) 第4項 4 建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。
これが罰則になるかどうかなので、
罰則には適用されない。
現在の時刻 22時20分 所要時間 30分
まだまだだね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
俺ならできる。
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