ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月04日21時07分

さて、今日から法規ですね。

問題の解き方、表記の仕方をどうしよう。

やりながら考えよう。

1 .港湾法第40 条第1 項及び特定都市河川浸水被害対策法第8 条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

考え中・・・・総合資格学院 法令集令和4年度版P1032 (分区内の規制)で正解だと思います。

正解の枝 P148  建築基準法施行令 第9条 ですね。

検索する場所が違いましたね。

2 .防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1 時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

考え中・・・・総合資格学院 法令集令和4年度版P193  建築基準法施行令第109条の2 (遮炎性能に関する技術的基準)?

正解の枝 P197 建築基準法施行令 第112条 (防火区画)第一項 

相変わらずの思い込みがありますね。

 

3 .耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

考え中・・・・総合資格学院 法令集令和4年度版P43 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物) 特殊建築物?

不正解の枝 P17  第2条 (用語の定義)九のニ 

耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

 その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i) 当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

赤文字が正しい解になるのですが、設問の内容は緑の文章なんですよね。

難しいですね~。うわべして読んでいませんでした。

4 .建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。

考え中・・・・総合資格学院 法令集令和4年度版P16  建築基準法第2条(用語の定義)最下階の床版は違いますね。

正解の枝 これ、私が回答したのは、「主要構造部」設問で訊いているのは「構造耐力上主要な部分」

もっと一言の文字。言葉の重要性を考えよう。

法規1問目。

見事に不正解でした。

現在の時刻 21時53分 所要時間 46分

やはり、法規は時間がかかる。

一問46分で合格できるわけがない。

もっともっと、俺ならできる。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

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