こんばんは、
現在の時刻2022年07月15日21時41分
基準法第3条第2項とは?
(適用の除外)
ここからですね。
今日は正解しないとね。
1 .基準時における延べ面積が800 m2の既存建築物に床面積50 m2の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
考え中・・・・P266 建築基準法施行令 第137条の2 (構造耐力関係)これですかね。
不正解の枝 (構造耐力関係)第百三十七条の二 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。三 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。
調べるところは合ってました。でも回答は間違えていました。読解力って慣れないと付かないですね。
2 .基準時における延べ面積が800 m2の既存建築物に床面積400 m2の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
考え中・・・・これ、ひっかけみたいな気がするんですけど、多分、設問1と同じですよね。ただ400㎡なので、これが不正解な気がします。
正解の枝 (構造耐力関係)第百三十七条の二 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物(法第八十六条の七第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない部分を除く。第百三十七条の十二第一項において同じ。)について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、増築及び改築については、次の各号に掲げる範囲とし、同項の政令で定める基準は、それぞれ当該各号に定める基準とする。二 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の二十分の一(五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートル)を超え、二分の一を超えないこと 増築又は改築後の建築物の構造方法が次のいずれかに適合するものであること。イ 耐久性等関係規定に適合し、かつ、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃による当該建築物の倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレベーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
ちゃんと読み返すと違いが判るんですよね。
3 .増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
考え中・・・・P312 (既存不適格調書)の項目ですかね?
正解の枝 規則第1条の3第1項一号ロ(1)表二(61)項 既存不適格調書を添えなければならない。
これは調べた通りでしたね。
4 .柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。
考え中・・・・P270 建築基準法施行令 第137条の12 (大規模の修繕又は大規模の模様替え)このあたりでしょうか?
正解の枝 (大規模の修繕又は大規模の模様替)第百三十七条の十二 法第三条第二項の規定により法第二十条の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする。
正解率の問題ですね。
現在の時刻 22時23分 所要時間 42分
設問 4問中 2問は、
しぼれるようになってきてはいるけど、
後の一問が判らないですね。
正解率5割では合格できませんからね。
後9日間
頑張りましょう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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