ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№14 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月17日20時48分

道路ですか?

いい加減正解しないと、自己満学習でも自己満にならないですね。

1 .幅員6 mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

考え中・・・・P280 建築基準法施行令 第144条の4(道に関する基準)かな?でも、地下におけるものてなに?

正解の枝 P47 建築基準法第42条1項かっこ書(地下におけるものを除く)ですね。

 道路って言っているのに42条の道路の定義を読んでいない(;一_一)

2 .道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

考え中・・・・P49 建築基準法 第44条(道路内の建築制限)これの第1項ですかね?

不正解の枝 P49 建築基準法 第44条第1項 ただし書き第一号 地盤面下に設ける建築物 地下は関係ないらしいですね。

凹んでいる暇はないです。

3 .高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

考え中・・・・P281 建築基準法施行令 第145条(道路内に建築することができる建築物に関する基準等)ここかな~、調べてもわからない(◎_◎;)

正解の枝 考えた場所で合っています。難しく考えすぎですね。書いていないのだから許可を受ける必要がありますね。

いつも考えすぎる。

4 .幅員15 m未満の道路は、特定道路とはならない。

考え中・・・・これも探せないですね(^_^; でもこれが違う気がします。16mでしたっけ?それとも関係ない?

正解の枝 P55 建築基準法 第52条第9項 特定道路とは幅員 15 m 以上の道路 ですね。容積率のあたりに書いてあるとは思わなかった。

深読みしすぎてドツボにはまる。

現在の時刻 21時30分 所要時間 42分

このみ時間設問で、

42分て。

やばくないですか?

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

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