ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。 

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月18日21時19分

用途地域ですね。

必ず出る問題で、

正解を取っておきたいところですね。

1 .第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100 m2、地上2 階建ての建築物で、2 階を床面積500 m2の図書館、1 階を図書館に附属する床面積600 m2の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。

考え中・・・・P237 施行令 第130条の5(建築してはならない付属建築物)600㎡超えていないからOKですかね?

不正解の枝 令第130条の5第一号 (第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物)第百三十条の五 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が五十平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が六百平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が六百平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

間違えました。書いてあって、読んでみて、それでも間違える理解力のないことよ(◎_◎;)

2 .第二種住居地域内において、「延べ面積8,000 m2、地上2 階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

考え中・・・・P240 施行令 第130条の8の2 1万㎥越していないから建てていいんじゃないですか?

正解の枝 P126 法別表2(へ)第六号 1万㎥越していないので建築可能です。

これはちゃんと読めてる

3 .工業地域内において、「延べ面積500 m2、地上2 階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。

考え中・・・・P129 基準法 法別表2 (を)工業地域内に建築してはならない建築物 五 なので、新築可能ですよね。

正解の枝 P129 法別表2(を)第五号 (幼保連携型認定こども園を除く)なので新築可能です。

これも読めている。

4 .工業専用地域内において、「延べ面積300 m2、地上2 階建ての診療所」は、新築することができる。

考え中・・・・P129 基準法 法別表2(を)工業地域内に建築してはならない建築物 六 診療所は病院と同じでしたっけ?

正解の枝 P129法別表2(わ) 工業専用地域内に建築してはならない建築物。これにあたらないので、新築可能です。

根本的にもっと読まないと、表の読む項目が間違えていますね。

ここで間違えるのはまずいですね。

3連敗です。

現在の時刻 22時00分 所要時間 41分

心を落ち着けて、

もっと慎重に、

昨日よりは確実に理解している。

だから、

明日は正解できる。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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