こんばんは、
現在の時刻2022年11月26日20時58分
問題文が長くなりましたね。
法規は問題も含めて文章が長い方がヒントになっていい気がします。
今日こそ正解を導く。
では、
〔No. 7 〕主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合し
ないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室につ
いては、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
現在の時刻 21時18分 すでに20分
私の解答予想は、3番です。
一番もよくわかりませんが、
一つ一つ覚えなおします。
1 .地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。
考え中・・・・地階に関する文章を見付けることができない。
正しい設問です。階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができます。令第128条の5第1項第一号
駄目ですね~
2 .各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20 階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
考え中・・・・令123条ですかね?
不適当な設問です。令123条第3項第四号、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げと下地を不燃材料としなければならない。
下地も不燃材料なんですね。しかも今日も間違えた。
3 .延べ面積600 m2、地上3 階建ての図書館において、3 階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。
考え中・・・・延べ床面積が2000㎥を越していないからしなくても良いのかな?
正しい設問です。階数が3以上、延べ面積が500㎡を超える建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料としなければならない。令128条の5第2項第四号
間違えました。
4 .延べ面積1,500 m2、地上3 階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1 階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。
考え中・・・・この限りではない 気がする。
正しい設問です。令第112条第11項第一号ただし書き
なかなかだね。
現在の時刻 21時35分 所要時間 37分
これで
0勝7敗です。
全く検索出来ていませんね。
一からやり直します。
ローマは一にしてならずです。
千里の道も一歩から。
要は、頑張れです。
では、昨日の復習です。
令108条第5項第二号 開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。
火です。
問題も多く出る範囲なのでもっと頑張りましょう。
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