こんばんは、
現在の時刻2022年11月27日21時41分
毎日言っているけど、
今日こそ正解したい。
時間は無視。じっくり行こう
〔No. 8 〕各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4 階建ての建築物(各階の床面積が
500 m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難
階は1 階とし、屋上広場はないものとする。
現在の時刻21時58分 17分経過やね。
私の解答予想は、4番です。
1 .屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5 mの距離に設けた。
考え中・・・・2m以上やから、この設問は大丈夫。
正しい設問です。令第123条第2項第一号により、屋外に設ける避難階段はその階段に通ずる出入口以外の開口部から、2m以上の距離に設けなければならない。
設問は2.5mやから正解ですね。
2 .屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
考え中・・・・令126条の2 三 これかな?
正しい設問です。令126条の2第1項第三号により、排煙設備は階段部分には設けなくてもよい。
排煙設備も問題としてはよく出ますよね。
3 . 3 階における避難階段の幅の合計を3.0 mとした。
考え中・・・・令124条一
正しい設問です。令124条第1項第一号により、物品販売業を営む店舗における避難階段の幅は、床面積100㎡につき60cmので計算します。
60㎝×500㎡=3m
4 .各階から1 階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした
考え中・・・・正直わかりませんね。ただし、後の問題はあっている気がします。
不適切な設問です。令123条第2項第三号、第3項第十一号により、避難階段、特別避難階段の構造はどちらも耐火構造としなければならない。
一問。
ようやく一問
現在の時刻 22時8分 所要時間 27分
1勝7敗です。
時間を考えると、
設問の中にも何があるのでしょうか?_
昨日の復習は、
令123条第3項第四号、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分は、仕上げと下地を不燃材料としなければならない。
コメント