こんばんは、
現在の時刻2022年11月28日22時12分
〔No. 9 〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
防火に避難、
よくある問題です。
法令集とにらめっこしますよ。
現在の時刻 22時34分 所要時間 22分
私の解答予想は、1番です。
ちょっと時間かかり過ぎのうえに自身もないです。
1 .屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10 分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。
考え中・・・・法第2条第9号の二ロ
不適当な設問です。令第109条の2、その防火設備は通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
合ってた。
2 .延べ面積1,500 m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2 階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5 mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
考え中・・・・施行令第113条です。
正しい設問です。(木造等の建築物の防火壁及び防火床)第百十三条 防火壁及び防火床は、次に定める構造としなければならない。四 防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十九項第一号に規定する構造であるものを設けること。
2.5mの開口。
3 .延べ面積1,500 m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
考え中・・・・施行令126条の4 但し書きですよね。
正しい設問です。第四節 非常用の照明装置(設置)第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
解答が長すぎるかな?
4 .主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150 以内となるようにした。
考え中・・・・施行令第109条の2の2
正しい設問です。
(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)
第百九条の二の二 法第二条第九号の三イに該当する建築物及び第百三十六条の二第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、百五十分の一以内でなければならない。
これはわかりやすい。
現在の時刻 22時44分 所要時間 32分
時間はオーバーしたけど、
一応
2勝7敗です。
もう少し
時間の短縮を図ります。
では、昨日の復習です。
令123条第2項第三号、第3項第十一号により、避難階段、特別避難階段の構造はどちらも耐火構造としなければならない。
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