こんばんは
現在の時刻2022年11月30日20時45分
〔No.11〕保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築
基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4 mを超える建築物とする。
耐力計算が法規に入ってくるのってどうなんでしょうね?
苦手意識あり有りです。
では、
現在の時刻 20時59分 所要時間 14分
私の解答予想は、3番です。
継手だけが理解できなかったです。
1 .鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2 mmを超えて大きくしてはならない。
考え中・・・・施行令第68条の2
正しい設問です。
2 .鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4 cm以上としなければならない。
考え中・・・・施行令第79条
正しい設問です。
3 .鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
考え中・・・・施行令第73条の2
不適当な設問です。25倍にする規定は関係ないみたいです。
読んでて理解できないものは間違えている可能性が高いですね。
4 .鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4 本以上としなければならない。
考え中・・・・施行令第77条一
正しい設問です。
現在の時刻 21時05分 所要時間 20分
3勝8敗です。
まだ、
逆転の目は有りますかね?
タイムアタックで言うと、すでにアウトなのですがね。
できれば、
解答の簡単な、
前半15問くらいを確実に正解していきたいです。
では、昨日の復習です。
問.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する
令第129条の4第2項第二号により、エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度の計算方法は下記の通りです。
応力度 = 「昇降する部分以外の部分の固定荷重」+「昇降する部分に生ずる加速度を考慮して定める数値」(「昇降する部分の固定荷重」+ 「かごの積載荷重」)
いつも文章を流して読む癖があるので、
しっかりを細部まで目を通します。
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