ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№20

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月09日22時56分

〔No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

早くも20問目。

今回の周回は全く解けていないので、次も法規を続けます。

でも、少しづつでも解けるようにまずは一問ずつ。

では、

1 .都市計画において建築物の高さの限度が10 mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12 mとすることができる。

建築基準法55条の2 原文ほぼそのままですよね。

2 .地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

建築基準法52条の10

3 .共同住宅が建築基準法第22 条第1 項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

建築基準法24条 

4 .建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。

わかりません。

こんな感じになりましたね。

なので、よくわからない。

私の解答予想は、4番です。

解答時間は、23時19分 所要時間

さて正答は、

2番です。

 また、ちゃんと読み込んでなかったです。

建築基準法68条の7

 第1項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第52条第2項の前面道路とみなして、同項から同条第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする

特定行政庁の許可は必要なんですね~。

今日もまた。

続く不正解の日々。

いつか正解が続き日まで・・・・。

頑張る。

コメント

タイトルとURLをコピーしました