こんばんは、
現在の時刻2022年12月12日22時50分
〔No.23〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
№22は建築士法 №23は建築士事務所。
調べる検索範囲は狭いはずやし、
一般常識の範囲で考えてわかるところもあるから、ちゃんと読み込もう。
1 .建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。
報酬の額はかいてありましたっけ?建築士法第24の7
2 .建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2 週間以内に、それ以外の建築士については3 月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
ちょっと保留です。
3 .建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。
これ、必要無かったような気がしますけど。いりましたっけ?
4 .建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
努めなければいけませんよ。
イカンです。
睡魔が凄い。
眠い。居眠りしてました。
2.3.がよくわかりませんでした。
私の解答予想は、3番です。
2番は第23条の5で書いてあるみたいです。
では、正解は?
3番でした。
やっと、
検索して、
確認して解ける問題が出てきましたね。
それも、
建築士法とか、
調べる範囲が絞られているからですが。
でも、
時間はかかっても、
正解すると嬉しいです。
では、また。
コメント