ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№25

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月11日20時32分

111の日なんですね。

なんだか良さそうな日です。

まぁ、もう夜なのですが、

さて、法規も後半戦。

しっかりしましょう。

〔No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

1 .図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

消防法施行令法別表1(8)

2 .天井の高さ12 m、延べ面積700 m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

消防法施行令第12条第五項

3 .地階に設ける駐車場で、床面積が1,000 m2のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。

消防法施行令第28条第三項

4 .延べ面積6,000 m2、地上5 階建てのホテルについては、原則として、連結送水管を設置しなければならない。

消防法施行令第29条第一項 

さて、

基本的に、消防法施行令でかたがついた感じなんやけど合っているかな?

私の解答予想は、4番です。

で、正答は、

1番でした。(笑) 

笑えないですね~。

1.消防法施行令第34条の4 第2項(適用が除外されない防火対象物の範囲)これで特定防火対象物。図書館は表には載っていますけどこれには当てはまっていなかったみたいです。

2.消防法施行令第12条第五項

3.消防法施行令第28条第三項

4.消防法施行令第29条第二項

2・3はそれぞれ綺麗に調べることができたんですけどね。

4番は、これが解答だと思い込んで、一項しか目を通さなかったのが間違いですね。

毎度ながら、

ちゃんと読みなさいよ俺。

では、また。

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