こんばんは、
現在の時刻2023年01月16日21時54分
令和4年度最終問題です。
いつもの通り進めてみます。
〔No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1 .「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から10 年間の瑕疵担保責任を義務付けており、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。
設問の通りですね。ただし最近は20年の延長のものがあるとの話も聞きますね。
2 .「建設業法」に基づき、建設業者は、発注者から請負代金の額が3,500 万円の診療所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなくてよい。
これは専任が必要ですよね?
3 .「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
設問の通りですよね。維持管理計画等です。
4 .「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
設問通りです。
現在の時刻 22時06分 所要時間 12分
とりあえず、ほぼ法令集をひかずにやってみた。
私の解答予想は、2番です。
合っているのだろうか?
正答は、4番です。
まじですか~・・・・。
1.は、まぁ合っています。
2.これは、金額が 7000万以上が対象なので、専任でなくともよいです。
3.長期優良住宅は、とても良いです。
4.これは、あらかじめではなく。合わせて申請を提出する形になります。
さて、やはり法規はまだまだです。
明日からは、令和2年度に戻ります。
記憶が戻って正解率が上がると嬉しいですね。
では、また。
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