ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№01

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月17日21時02分

さて、

今日から、

令和2年度の法規の問題に移ります。

出来るだけ問題をこなして、

正答率を上げていきたいと思います。

では早速。

〔No. 1 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .港湾法第40 条第1 項及び特定都市河川浸水被害対策法第8 条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。

いきなりの港湾法?わかりませんけど・・・・。

2 .防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1 時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

建築基準法施行令第112条

3 .耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。

建築基準法第2条九の二

4 .建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する

建築基準法施行令第1条三

私の解答予想は、1番です。

なぜなら意味が解からないから。

どうして建築の問題で、

港湾なのでしょうか?

あとは、合っている気がするのですが、

で、正答は、

3番です。

なぜに?

1.建築基準法施行令第2節の3建築基準関係規定 第9条三 こんなん有りましたね。

2.建築基準法施行令第112条 これは正解。

3.法2条九号のニイ 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。) 又は ではなく。限るらしいです。

4.建築基準法施行令第1条三 これも正解

所要時間 23分

まぁ、

全くわからないわけではなく。

理解できる問題もあったので、

滑り出しはまずまずではないかと思います。

明日からも引き続き頑張ります。

では、また。

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