ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№02

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月18日20時59分

令和2年度第2問前半戦です。

この辺りは、法規の100ページ以内くらいである程度出てくるはずなので、

しっかり時短頑張ります。

では。

〔No. 2 〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が 、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。

基準法施行令第2条 四 延べ面積 算入する?

2 .日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3 mを超える場合においては、その高低差3 ⅿ以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。

基準法施行令第2条 六 建築物の高さ 

3 .隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1 m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

基準法施行令第135条の2 高い場合って書いてないですか?

4 .建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。

わかりませんね。

検索しても探せませんでした。

私の解答予想は、3番です。

1m減じてってある気がするのです。

で、正答は、

3番です。

いけましたね。

1.令第2条第1項第四号 階段室はいずれにしても算入です。

2.基準法施行令第2条2項 設問の通りみたいです。

3.建築基準法施行令第135条の3第1項第二号 「高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置」ですよね。

4.令第2条第1項第八号 灯台元暗し・・・・。普通に読み飛ばしていました。

意外と 250ページくらいまで飛びましたね。

施行令の前半くらいは、検索範囲に入れて明日からやってみます。

では、また。

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