こんばんは、
現在の時刻2023年02月10日21時53分
〔No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
今日は都市計画法。
このあたりが建築士の問題に含まれているのが正直わかりにくいところではありますね。
ですが、
毎年出ている気がするので、頑張って憶えます。
1 .地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6 か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30 日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
都市計画法第58条の2 これですかね?
2 .市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2 階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
都市計画法施行令第37条 鉄骨造なので許可が必要ですね。
3 .市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4 .開発区域の面積が10 haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
都市計画法施行規則第19条一項 へ
現在の時刻22時26分
私の解答予想は、
3番です。
ただし、消去法での予想です。
ハッキリ解かったわけではありません。
で、正答は、
1番でした。
1.都市計画法第58条の2 これの但し書きですね。同法令第38条の5第二号イ 仮設のものは届け出いりません。
2.都市計画法施行令第37条 設問の通りです。
3.第一種特定工作物っていうらしいです。
4.設問の通りです。
所要時間 33分
範囲が絞られているのにこの時間は、
内容を理解していないからですね。
もっとやらないと。
では、また。
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