こんばんは、
現在の時刻2023年02月18日21時32分
昨日は1問目から間違えましたからね。
試験なんて、一問目は基本的にサービス問題なんやから間違えてはダメですよね。
2問目も気合いれます。
〔No. 2 〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1 m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
これは調べるまでも有りませんよね。
2 .建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/
100 を限度として、当該建築物の建築基準法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
宅配ボックス、最近の問題ですね~。
3 .建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8
以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
4 .避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。
施行令第2条六のロ
私の解答予想は、3番です。
休憩室を設けても、
1/8なので算入しないのでは?
休憩室って関係ありますかね?
で、正答は、
4番でした。
くっそ、
休憩室を設けた場合は、
階数に算入するらしいです。
ちなみに、
4番は、
施行令第2条六のロ これに書いていました。
私の理解力の問題でしたね。
避雷設備を除きですから、
1/8以内でも関係なく高さに算入します。
と、
いう事で、
2連敗です。
この調子で大丈夫か、俺・・・・。
では、また。
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