こんばんは、
現在の時刻2023年02月19日21時32分
早くも3問目。
ですが未だに正解できず。
こんな調子ではイカンですよ。
では、
〔No. 3 〕準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要が
ないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないも
のとする。
1 .鉄骨造、延べ面積100 m2、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8 m2の増築
8㎡の増築はいらないのでは?10㎡からですよね?
2 .木造、高さ8 m、地上2 階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300 m2のものにおける、屋根の過半の模様替
飲食店で200㎡を超えていますよね。
3 .第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
類似なんですが、用途変更の確認は必要みたいです。
4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積300 m2、地上3 階建ての事務所内における、エレベーターの設置
工作物にも必要みたいです。
で、私の解答予想は、
1番です。
設問にも書きましたけど、
10㎡未満は必要ないはずです。
で、正答は、
3番です。
集中力が足りてませんね。
1.、建築物の増築面積が10㎡以内であっても、準防火地域内であれば確認済証の交付を受ける必要があります。
3.基準法施行令137条の18第7号で類似の用途相互間の変更の際には除外する。
但し書きなど結構ありますよね。
それを全ては無理でもある程
程度は覚えておきたいです。
私、
覚えるの苦手なんですよ。
では、また。
三連敗か・・・・。
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