こんばんは、
現在の時刻2023年02月24日22時24分
避難に関する問題で、物品販売業の内容です。
しぼられた内容だと思いますので、
集中したいと思います。
〔No. 8 〕各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4 階建ての建築物(各階の床面積が
500 m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難
階は1 階とし、屋上広場はないものとする。
1 .屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5 mの距離に設けた。
施行令第123条第2項一
2 .屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
施行令第126条の2 三
3 . 3 階における避難階段の幅の合計を3.0 mとした。
施行令第124条第一項 60㎝×5(500㎡)=300㎝
4 .各階から1 階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。
これかな?
私の解答予想は、
4番ですね。
二つの階段のうち、一つは?ってことと。
もともと直通階段は必要なのか?って感じます。
で、正答は、
4番でした。
正解はしましたけど、
内容は異なりましたね。
施行令第122条第2項 と
施行令第123条第2項の三ですね。
はっきり書いていました。
もう少し頑張りましょう。
です。
では、また。
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