ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№18 2周目

建築屋

こんばんは。

現在の時刻2023年03月06日22時05分

チビの入試前日、

明日は早起きしないといけないから、

少し焦りがありますね。

集中してやります。

〔No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面
からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の
相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、
地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率
に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで
建築されるものとする。

1 . 16.5 m
2 . 21.0 m
3 . 37.5 m
4 . 38.5 m

これは、

隣地斜線か、

道路斜線ですかね?

私の解答予想は、

2番です。

最高限度は、35.0m?

にしか計算が出来ない。

で、正答は、

3番です。

道路斜線制限(法56条6項、令132条1項)

2以上の前面道路がある場合、広い方の道路境界の2倍かつ35m以内にある場合は、反対側の道路は広い方の道路の幅員でみれます。

なので南側道路は16mとみなされます。

反対側の境界線までの水平距離は、3m + 16m + 3m + 3m = 25m 

商業系地域の斜線勾配は、法56条1項一号、法別表第3(2)により1.5であるため

 道路斜線制限の最高限度は、25m × 1.5 = 37.5m 

また、

駆け足で失敗していますね。

落ち着いてやらないと、

いつまでも正解出来ない気がします。

では。

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