ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№27 2周目

建築屋

こんばんは。

現在の時刻2023年03月15日20時57分

私の中学校の卒業式の日は、

35年前の今日でした。

こんな仕事をしているなんて

想像もしていませんでしたね。

ですが、

まだまだ成長途中です。

引き続き頑張ります。

では、

〔No.27〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
いるものはどれか。

1 .床面積の合計が1,500 m2の既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が500 m2の増築を行うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

合計の面積は2000㎡なんですよね?

2 .建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

修繕の項目が見つかりません・・・・。

3 .床面積の合計が3,000 m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150 室の場合には、車椅子使用者用客室を2 室以上設けなければならない。

客室の数150 × 1/100 =1.5 切り上げで 使用客室数は、2室以上です。

4 .地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。

難しいですね。

範囲はかなり絞られているはずなのですが、

さっぱりわかりません。

私の解答予想は、

1番です。

で、正答は、

1番ですね。

良かったです。

1番は明かにおかしいと思ったので。

3.と4.ですが、

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条に記載がありますね。

多分意味を曖昧に理解してるから

読んでも入ってこないのでしょうね。

とりあえず。

なんとか正解って感じです。

では、また。

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